公認会計士・税理士 伊藤会計事務所

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相続対策についてのご相談

相続対策についてのご相談

相続は生涯に何度も経験するものではありませんから、ほとんどの方は生前にどのように対策しておくべきなのかわからないのが実情ではないでしょうか。
そこで、相続対策を考える場合のポイントについて、その一部を説明いたします。

相続対策のポイント

相続対策における主な目的は次の3点です

(1)遺産分割対策
遺産を相続人に争うことなく承継させること

(2)納税資金対策
相続税の納税資金を確保すること(遺産のほとんどが不動産で金融資産が少ない場合、納税資金が問題となります)

(3)相続税節税対策


相続税計算の仕組み(3つのステップ)

 

  • (1)お亡くなりになった方の正味財産(課税遺産総額)を計算
    正味財産は、遺産からマイナスの財産である債務額(および一部の非課税財産)と基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いて算出されます。

    (2)正味財産(課税遺産総額)に対する相続税の総額を計算
    正味財産を各相続人に法定相続割合で分割した場合の各相続人の財産額に税率をかけ、各相続人ごとの相続税額をいったん計算し、それらを合算して相続税の総額を算出します。つまり、正味財産の額と法定相続人が確定していれば、相続税の総額は自動的に確定することになります。

    (3)各相続人の納税額の計算
    実際の遺産分割は法定相続割合で行われるわけではありません。したがって、(2)で算出された相続税の総額を実際に相続した財産額の割合で各相続人に割り振ります。ここで各相続人に固有の要因で税額の控除などが行われて、各相続人の納税額が決まります。

    以上の計算過程から、相続税の節税は「(1)において正味財産をいかに少なくするか」「(3)において誰にどのように相続するか」に依拠することがおわかりいただけると思います。

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相続対策の順番は?

  • (1)現状分析
    「仮に今相続が発生したら、どのくらいの相続税額となるのか」「相続人は誰か」などを考えましょう。

    (2)分割方法の検討
    遺産の分け方により、税務上の特例が利用できる可能性があり、税額に影響します。
    また、「争族」にならないよう、相続人全員が納得できる分割案を検討しましょう。

    (3)財産の評価を引き下げることにより、課税遺産総額を小さくする

    (4)生前贈与により、課税遺産総額を小さくする

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生前贈与をおこなう

贈与税の税率が高いため「贈与によって財産の移転をすると損をする」と考えられがちですが、相続税の累進税率は最高税率が55%と高くなっています。相続財産が多額である場合には、贈与税を払ってでも生前贈与をして相続財産を少なくしておくことにより、全体として納税額を少なくできる場合があります。

なお、贈与財産の「持ち戻し」といって、相続開始前3年以内にお亡くなりになった方から贈与を受けた財産については、贈与税ではなく相続税の対象とするルールがあります。そのため、節税目的で生前贈与を使う場合には贈与を早く始めることが大事です。


一次相続と二次相続

両親のどちらかが亡くなって、配偶者と子どもが相続人となるときの相続を「一次相続」といい、その後に配偶者も亡くなり、子どもだけが相続人になるときの相続を「二次相続」といいます。

配偶者は税制上優遇されており、相続税の負担も軽くなっているため、一次相続で相続財産の大きな割合を配偶者に寄せた場合の節税効果は大きくなります。しかしその場合、その配偶者が亡くなる二次相続において、子どもの負担する相続税額が多額となります。

そのため、一次相続における相続財産の分割方法も、一次と二次を合わせた納税額のシミュレーションをしたうえで判断することが必要です。


書面添付制度

相続税などの申告書に、税務を代理している税理士が申告書の作成に関して計算・整理・相談などに応じた事項を記載した書面を添付した場合、「書面添付制度」が適用されます。この制度は、税務署は、税務調査の通知前に、その書面を提出した税理士に添付書面に記載された事項に関する意見を述べる機会を与えなければならないというものです。

つまり、税務調査の前に税理士に対する意見聴取が行われ、その結果、税務署に「調査が不要である」と判断してもらえる可能性があります。当事務所では、相続税の申告においてはこの書面添付を行うことを原則としております。

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