両親のどちらかが亡くなって、配偶者と子どもが相続人となるときの相続を「一次相続」といい、その後に配偶者も亡くなり、子どもだけが相続人になるときの相続を「二次相続」といいます。
配偶者は税制上優遇されており、相続税の負担も軽くなっているため、一次相続で相続財産の大きな割合を配偶者に寄せた場合の節税効果は大きくなります。しかしその場合、その配偶者が亡くなる二次相続において、子どもの負担する相続税額が多額となります。
そのため、一次相続における相続財産の分割方法も、一次と二次を合わせた納税額のシミュレーションをしたうえで判断することが必要です。