公認会計士・税理士 伊藤会計事務所

地元に根差した税理士としてお客様の心に寄り添う相続対応サービスを富士市にてご提供

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富士市の税理士・公認会計士・税理士 伊藤会計事務所の口コミ情報

税務のプロとして様々な相続の条件に対して柔軟に対応

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地元密着の税理士として各種相続に関する手続き対応をご相談いただく中、相続の対応に関してはお客様の人生観を丁寧に反映させることが重要であると考えています。専門家としての慣れに陥ることなく、お客様の立場を守る気配りの行き届いたサービスを日々心掛けています。
相続の生前対応にも力をいれており、生前贈与の活用などもおすすめしながら、時代のニーズに対応するべく様々な条件に対して柔軟に対応しています。一次相続・二次相続においても相続の専門家としてしっかりサポートいたします。


「相続プラン」はお客様の人生観を反映させることが重要

お客様のライフプランを次世代に引き継ぐという意味で、「相続プラン」はお客様の人生観そのものを反映させることが重要であると考えています。そのためまず、お客様と深い信頼関係を築くことを大切にしています。ライフプランの一環として、できるだけ早期に「相続プラン」を設計することが望まれますが、相続が発生した後であってもお客様の立場に立って丁寧に対応いたします。
具体的な「相続プラン」の設計において重要なことは、親族内での争いである「争族」を避けること、納税資金を確保すること、そしてできる限りの節税をすることです。相続順位に関わる家族関係、消極財産(負債)を含めた資産など、お客様の現状を正確に把握し、その後、被相続人の残された人生の生活維持と残されるご家族様の生活設計なども配慮して、お客様が満足し納得できるようなプランをご提案いたします。また経営者の場合は「事業承継プラン」もご用意しています。

相続の生前対応として生前贈与の利用もおすすめしています

生前の相続対応として、生前贈与を行うことでうまく相続の準備を進められるケースがあります。贈与税の税率が高いため「贈与によって財産の移転をすると損をする」と考えられがちですが、相続税の累進税率は最高税率が55%と高くなっています。相続財産が多額である場合には、贈与税を払ってでも生前贈与をして相続財産を少なくしておくことにより、全体として納税額を少なくできる場合があります。
なお、贈与財産の「持ち戻し」といって、相続開始前3年以内にお亡くなりになった方から贈与を受けた財産については、贈与税ではなく相続税の対象とするルールがあります。そのため、節税目的で生前贈与を使う場合には贈与を早く始めることが大事です。生前贈与に関してご興味がある場合は、お電話・メールフォームにてお問い合わせいただければ、スタッフがお客様の現状をしっかり把握した上で丁寧に対応いたします。

一次相続・二次相続においても相続のプロとしてしっかり支援

両親のどちらかが亡くなって、配偶者と子どもが相続人となるときの相続を「一次相続」といい、その後に配偶者も亡くなり、子どもだけが相続人になるときの相続を「二次相続」といいます。配偶者は税制上優遇されており、相続税の負担も軽くなっているため、一次相続で相続財産の大きな割合を配偶者に寄せた場合の節税効果は大きくなります。しかしその場合、その配偶者が亡くなる二次相続において、子どもの負担する相続税額が多額となります。そのため、一次相続における相続財産の分割方法も、一次と二次を合わせた納税額のシミュレーションをした上で判断することが必要です。
また、「相次相続控除」という二次相続のときにのみ適用される控除もありますが、利用するには決められた条件を満たしている必要があり、そうした点も含めて相続の専門家としてトータルな視点でしっかりサポートしていきます。

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