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<title>特徴的な案件例を引き合いに出しながら業務を解説 | 公認会計士・税理士 伊藤会計事務所は富士市の税務の相談役</title>
<link>https://a6m2b1940.net/blog/</link>
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<description>これまで富士市の皆様から相続・不動産投資・農業経営に関する多くのご相談をご用命いただく中、主な案件を例に挙げながら、ご案内しているサービスの概要についてレポートしています。 特徴的な案件をピックアップして、お客様との具体的なやり取りを通しながら解説し、スタッフの臨機応変な対応内容を臨場感を持ってご理解いただけるように語っています。現在同種の内容でお困りごとを抱えている方に参考にしていただける、有用な情報となっています。</description>
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<title>テレワーク支援のための助成金創設</title>
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テレワーク導入による人材の確保厚生労働省は４月１日、「人材確保等支援助成金（テレワークコース）」を新設しました。良質なテレワークを新規に導入し、労働者の人材確保や雇用管理改善を行う中小企業を支援するものです。支給の種類は、「①機器等導入助成」と「②目標達成助成」の２つがあります。①の機器等導入によってテレワーク環境を整備した上で、離職率を下げること（かつ離職率30％以下）ができた企業は、②の助成を受けることができます。助成金の対象となるのは、以下の５つにかかる経費です。①就業規則・労働協約等の作成・変更②外部専門家によるコンサルティング③テレワーク用通信機器の導入・運用④労務管理担当者に対する研修⑤労働者に対する研修③の機器に含まれるものは、ネットワーク機器、サーバー機器、WEB会議関係機器などです。ＰＣ、タブレット、スマートフォンの費用については支給対象外であることにご留意ください。支給額は、「機器等導入助成」でテレワークを可能とする取組に要した額の30％、目標達成助成で20％に相当する額等。対象項目ごとに上限が設定されているなどの基準もありますので、詳細はリーフレットをご覧ください。（https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000766164.pdf）導入のためのガイドライン厚生労働省では、従来あったガイドラインについて改定を行っています。労務管理を中心に、書類のペーパーレス化や労災補償など、事業者が検討すべき事項の全体がつかめる内容となっています。（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html）テレワークは、コロナ対応という一時的なものではなく、働き方改革推進の観点からも推奨されています。従業員が安心して働ける環境を作るために、現状の振り返りから始めてみてはいかがでしょうか。サブタイトル
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<link>https://a6m2b1940.net/blog/detail/20210525214437/</link>
<pubDate>Tue, 25 May 2021 21:50:00 +0900</pubDate>
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<title>がん免疫治療の医療費控除</title>
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がん免疫療法は、人間の持つ免疫の力を利用してがんを攻撃するがん治療法ですが治療法の中には効果がまだ認められず、保険が適用されない自由診療となるものもあります。高額な医療費を支払った場合、医療費控除は受けられるのでしょうか。診療、治療のため通常必要な医療費所得税法では、医療費控除の対象として「医師による診療または治療」、「治療または療養に必要な医薬品の購入」の対価のうち「通常必要と認められるもの」、「一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」と規定しています。判例では、眼の屈折異常を矯正する目的で眼鏡等を装用した際、医師の検査費用と眼鏡等の購入費用の医療費控除該当性が争われた裁判で「医療費控除制度は、治癒可能な心身の機能の低下を回復させるために必要となる医療上の経済的支出に対する課税上の調整措置である」と治癒を前提とした医療であることが判示されています。がん免疫治療の場合、自身で選択した治療法が治療の効果が証明されていない自由診療であるとしても、そこに一定の効果が期待され、医師の診断にもとづき治療が行われているのであれば、「治癒可能な心身の機能低下の回復」を目的とする医療行為に該当し、医療費控除が適用されるのではないでしょうか。ちなみに丸山ワクチンの購入費用は、主治医の判断の下、主治医により治療が行われることから、医師等による診療を受けるため直接必要な費用として医療費控除の対象となる旨の判示があります。疾病予防と健康増進の医薬品は除外される所得税通達では、薬機法に規定する医薬品が医療費控除の対象とされますが、医薬品に該当しても疾病予防と健康増進のみに使用されるサプリメントは医療費控除の対象とされません。判例では、健康補助食品である漢方薬が医薬品でないこと、また医薬品に該当する漢方薬に治療・療養の必要性を認めず医療費控除が適用されなかったものがあります。治療法の選択には慎重な検討を！治療の効果、副作用、医療費などについてお話しします。医療費控除が適用されるとしても自由診療で免疫療法を受ける場合は、治療効果、安全性、費用の負担をよく検討した上で慎重な対応が求められます。担当医とよく話し合いましょう。また国立がん研究センターや地域拠点病院の相談窓口で免疫療法の情報を取得し、相談することもできます。がん免疫療法は、人間の持つ免疫の力を利用してがんを攻撃するがん治療法ですが治療法の中には効果がまだ認められず、保険が適用されない自由診療となるものもあります。高額な医療費を支払った場合、医療費控除は受けられるのでしょうか。診療、治療のため通常必要な医療費所得税法では、医療費控除の対象として「医師による診療または治療」、「治療または療養に必要な医薬品の購入」の対価のうち「通常必要と認められるもの」、「一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」と規定しています。判例では、眼の屈折異常を矯正する目的で眼鏡等を装用した際、医師の検査費用と眼鏡等の購入費用の医療費控除該当性が争われた裁判で「医療費控除制度は、治癒可能な心身の機能の低下を回復させるために必要となる医療上の経済的支出に対する課税上の調整措置である」と治癒を前提とした医療であることが判示されています。がん免疫治療の場合、自身で選択した治療法が治療の効果が証明されていない自由診療であるとしても、そこに一定の効果が期待され、医師の診断にもとづき治療が行われているのであれば、「治癒可能な心身の機能低下の回復」を目的とする医療行為に該当し、医療費控除が適用されるのではないでしょうか。ちなみに丸山ワクチンの購入費用は、主治医の判断の下、主治医により治療が行われることから、医師等による診療を受けるため直接必要な費用として医療費控除の対象となる旨の判示があります。疾病予防と健康増進の医薬品は除外される所得税通達では、薬機法に規定する医薬品が医療費控除の対象とされますが、医薬品に該当しても疾病予防と健康増進のみに使用されるサプリメントは医療費控除の対象とされません。判例では、健康補助食品である漢方薬が医薬品でないこと、また医薬品に該当する漢方薬に治療・療養の必要性を認めず医療費控除が適用されなかったものがあります。治療法の選択には慎重な検討を！治療の効果、副作用、医療費などについてお話しします。医療費控除が適用されるとしても自由診療で免疫療法を受ける場合は、治療効果、安全性、費用の負担をよく検討した上で慎重な対応が求められます。担当医とよく話し合いましょう。また国立がん研究センターや地域拠点病院の相談窓口で免疫療法の情報を取得し、相談することもできます。
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<link>https://a6m2b1940.net/blog/detail/20210505111319/</link>
<pubDate>Wed, 05 May 2021 11:17:00 +0900</pubDate>
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<title>ポストコロナを踏まえた新たな取組を支援</title>
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小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援するものです。補助対象者●小規模事業者であること商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律（小規模事業者支援法）に基づき、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。商業・サービス業…５人以下サービス業のうち宿泊業・娯楽業…20人以下製造業その他…20人以下補助金額等補助上限：100万円補助率：３／４感染防止対策費については、補助金総額の１／４（最大25万円）を上限に補助対象経費に計上することが可能です（緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者は政策加点の他、補助金額総額の１／２（最大50万円）に上限を引上げ）。緊急事態宣言の再発令によって2021年１月～３月のいずれかの月の売上高が、対前年または前々年の同月比で30％以上減少している事業者には特例措置があります。また、2021年１月８日以降に発生し発注・契約・納品・支払い・使用が行われた経費について遡及適用が可能です。2021（令和３）年度は下記の日程で受け付けています。第1回受付締切：2021年5月12日（水）第2回受付締切：2021年7月7日（水）第3回受付締切：2021年9月8日（水）第4回受付締切：2021年11月10日（水）第5回受付締切：2022年1月12日（水）第6回受付締切：2022年3月9日（水）（日程は予定・いずれも17時締切り）※申請は、補助金申請システム（jGrants）でのみ受け付けます。本補助金の申請には、「ＧビズＩＤプライムアカウント」の取得が必要です。電話番号0545-67-1570FAX番号0545-67-1571所在地〒416-0914
静岡県富士市本町15-1松拍堂ビル1階営業時間9:30～19:00
※日曜日・祝日でも事前にご相談いただければ対応しておりますので、お気軽にご相談ください。定休日日,祝
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<link>https://a6m2b1940.net/blog/detail/20210425193449/</link>
<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 19:40:00 +0900</pubDate>
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<title>控除可能期間が１３年に延長</title>
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令和3年税制改正で、住宅ローン控除が通常10年間適用のところ、13年間適用になりました。この適用を受けるには注文住宅の場合、令和2年10月～3年9月に契約したもの、分譲住宅等の場合、令和2年12月～3年11月に契約したもので、4年12月までに入居した住宅が対象です。今回の改正では令和2年度には要件としてあった「新型コロナウイルス感染症の影響」は含まれていないので、契約・入居の期間と住宅ローン控除の要件を満たしていれば、消費税率上昇に対する経済対策として設けられた特例と同様、13年間の控除が受けられます。新設された40平方メートルのルールさらに従来「50平方メートル以上」だった床面積の要件が、「40平方メートル以上」に拡充されました。ただし、40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅については、合計所得金額が1,000万円以下の方のみ適用となります。この新ルールでちょっと注意しなければならないのが、「床面積」の扱いです。床面積の算出方法には壁芯面積（壁の中心線から測定）と内法面積（壁の内側から測定）の2種類があります。分譲マンション等の場合、インターネットや販売チラシには壁芯面積の表示がされていることが多いため、広告では40平方メートルを超えているのに、住宅ローン控除適用要件である床面積を登記簿上記載の内法面積で見ると40平方メートルを下回る可能性もあります。内法面積が40平方メートルを超えないと住宅ローン控除が適用とはなりませんのでご注意ください。控除率１％が問題視されている？今回の改正では、控除割合1％は従来と変わりませんでしたが、令和元年に出された会計検査院の指摘事項の中に「借入残高の1％を税額控除するのははたして妥当なのか。金利と比較すると恩恵を受けすぎている人が多いのではないか」といった指摘もあり、今後も低金利が続くようであれば控除割合の低下による制限が出てくる可能性もあります。今後の動きに注目です。電話番号0545-67-1570FAX番号0545-67-1571所在地〒416-0914
静岡県富士市本町15-1松拍堂ビル1階営業時間9:30～19:00
※日曜日・祝日でも事前にご相談いただければ対応しておりますので、お気軽にご相談ください。定休日日,祝
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<link>https://a6m2b1940.net/blog/detail/20210423193537/</link>
<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 19:38:00 +0900</pubDate>
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<title>ホームページのリニューアルをしました</title>
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こちらから皆様へ様々な情報を配信してまいります
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当事務所は相続税申告と相続対策が得意な会計事務所です。
「期限のある手続きがあるようだけど、何をすれば良いのだろう？」「遺産分割が原因で、親族の間で争いが起きないか心配だ」「今からでもどうにか相続税を節税する方法はないか？」といった疑問や不安をお持ちではないでしょうか。
当事務所では、初回の相談は無料で承っております。どうぞお気軽にご相談ください。閉じる電話番号0545-67-1570FAX番号0545-67-1571所在地〒416-0914
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<link>https://a6m2b1940.net/blog/detail/20210219153116/</link>
<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 15:46:00 +0900</pubDate>
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